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ユウゲンガイシャゴミショウ

有限会社互美商

産業廃棄物収集運搬及び処理業 
特別管理産業廃棄物/収集運搬業

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詳細情報

■事業内容
○産業廃棄物の処理及び収集運搬
○焼却 紙くず、木くず、繊維くず
○破砕 がれき類、廃プラスチック類、木くず
      ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(石膏ボードに限る。)
      繊維くず(解体工事から排出される畳に限る。)
○感染性廃棄物収集運搬

■取得許可
○産業廃棄物処分業 高知市 第9221045960号
○産業廃棄物収集運搬業 高知市 第9211045960号
○産業廃棄物収集運搬業 高知県 第3900045960号
○特別管理産業廃棄物収集運搬業 高知県 第3950045960号

感染性廃棄物とは
医療関係機関等から発生し、人が感染し、
または感染するおそれのある病原体が含まれ、
もしくは付着している廃棄物またはこれらのおそれのある廃棄物

感染性廃棄物の範囲
1.血液、血清、血漿および体液(精液を含む)ならびに血液製剤(以下「血液等」という)
2.手術等に伴って発生する病理廃棄物
3.血液等が付着した鋭利なもの
4.病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
5.その他の血液等が付着したもの
6.伝染病予防法、結核予防法その他の法律(以下「伝染病予防法等」という)に規定されている疾患等から
  発生したもの(以下「汚染物」という)もしくは、これらが付着した、または、そのおそれのあるもので、
  上記1~5に該当しないもの

※上記5および6については、血液等その他の付着の程度や付着した廃棄物の形状、 性状の違いにより、感染の危険性には大きな差があると考えられる。 従って、これらを排出する場合、専門知識を有する者(医師等)によって感染の危険がほとんどないと判断されたときには、感染性廃棄物とする必要はない。

○ポリ薬瓶
○プラスチック包装
○フィルム類
○チューブ類
○アンプル・バイアル瓶
○紙おむつ など

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