どこに相談したらいいんだろう?
そんなときは、お気軽にご相談ください。
●相続のこと ●相続放棄のこと ●遺言のこと
●土地・建物の売買 ●会社の登記
●生存中に子どもの名義にしておきたい・・・・等々
司法書士は、不動産登記・会社登記等の申請手続を代行します。
■不動産(土地・建物)の登記
相続、交換、売買、贈与、抵当権設定、
抵当権抹消、住所変更
■会社の登記
設立、役員変更、商号変更、目的変更、本店移転、
合併、解散
■法人の登記
設立、理事変更、資産変更、合併、解散、清算人
■成年後見
高齢者・障がい者等の財産管理
■その他
家賃等の供託手続、裁判所に提出する書類の作成
★こんなときはご相談ください。
よりよい解決方法の提案に努めます。
○山林や農地を売るときの手続(売買)
○遠くの農地を近くの農地と交換するときの手続(交換)
○親が亡くなったので、土地や建物の名義を変えた
(相続)
○子どもに財産争いをさせたくない(遺言)
○親に大きな借金があるので相続したくない
(相続放棄)
○相続の話がまとまったので、書面で残したい
(遺産分割協議書の作成)
○生存中に、自宅を子どもの名義に移しておきたい
(生前贈与)
○相続人がいないので、死後の財産が心配(遺言)
○身寄りがないので、死後の財産を世話になった人に
贈与したい(死因贈与)
○会社の名前を変えたい(商号変更)
○会社の営業内容を変えたい(目的変更)
○会社を経営するのが難しくなったのでやめたい(解散)
○認知症の高齢者や障がいのある方の財産を
守ってほしい(成年後見)
○戸籍の収集、遺産分割協議書の作成がわずらわしい
(司法書士に依頼)
○地代や家賃を受け取ってくれない(供託)
※司法書士には、お客様の秘密を守る義務が課せられていますので、依頼内容や相談内容が漏れる心配はありません。安心してご利用になれます。
★親から引き継いだ財産は、早めに、自分の名義にしておきましょう。
長らく放置していると、子どもが財産を引き継いだときに、手続がややこしくなりますので、早めの名義変更をお勧めします。