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カサオカコウショウヤクバ

笠岡公証役場

遺言や大切な契約を公正証書がお守りします

お電話はこちら

0865-62-5409

公証人は、法務大臣によって任命された経験豊富な法律の専門家です。
遺言、成年後見、不動産の賃貸借契約などの相談を、
公証人が受けて、公正証書を作成します。
また、私文書の認証、確定日付の付与を行います。

詳細情報

公証人とは?
法務局又は地方法務局に所属し、法務大臣が指定する所属法務局の管轄区域内の公証役場で各種業務を行います。

公証人は お客様の依頼を受けて遺言書、各種契約の公正証書を作成します。また、私文書の認証、確定日付の付与を行います。

遺言・任意後見契約
「自分の財産を遺族にどのように配分したら良いか」、成年後見「自分が将来認知症に罹ってしまったら、預貯金や不動産等の管理を信頼できる人にお願いしたい」、などの相談を、法務大臣から任命された公証人が受けて、公正証書遺言や任意後見契約書等を作成しています。

その他の主な公正証書
不動産の賃貸借契約(事業用定期借地権、建物賃貸借契約など)や金銭消費貸借契約、離婚に伴う養育費等の給付契約などがあります。


●公正証書作成以外の仕事は?
会社や一般法人(社団・財団)を設立する際に作成する最初の定款は、法律上、公証人の認証が必要とされており、認証することにより、定款の内容を明確にし、後日の紛争を防止することを目的としています。
また、契約書や覚書きなどの私文書に、公証人が認証や確定日付を施し、作成者が真実署名押印したことや、私文書の存在を証明して証拠力を持たせたり、第三者への対抗力(債権譲渡、債権質入れ)を持たせる役割をしています。

※公正証書作成と私文書の認証には、本人を確認する印鑑証明書または免許証等が必要です。

※公正証書作成等の手数料は政令により定められており、全国一律です。

公正証書作成等の相談

先約がない限り相談できますが、できる限り事前に電話で予約ください

相談は無料で秘密厳守です。

なお、「平日は仕事があり、利用できない。」という方は、毎月第2日曜日に、日曜公証相談(9時~15時)を実施しています。
日曜公証相談は、人数に制限がありますので、電話でご予約いただきますようお願いします。


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