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行政書士北山英広事務所

「相続」「遺言」「成年後見」に関するお悩みを解決致します。

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0833-44-9441

  • 楽せず、えらぶらず、誰のせいにもしない、それがモッ
あなたの街の身近な法律家として「相続」「遺言」「成年後見制度利用」に
関する問題を解決することで、地域社会に安心を広げていくこと目指します。
  • 遺言書原案作成・遺産分割協議書作成遺言書原案作成・遺産分割協議書作成
  • 任意後見契約書原案作成など任意後見契約書原案作成など

詳細情報

【主要取扱業務】

1.遺言書作成サポート業務
残された遺族の間で「争続」が起こらないために、遺産の分配を
法律に則って決めておく必要があります。それが「遺言書」です。
法的効力のある書類ですので、慎重に作成することになります。
そんな時、身近な法律家の行政書士にご相談下さい。



2.相続業務(遺産分割協議書作成)
もしも、遺言書が作成されずに被相続人の方が亡くなられたら、
  遺産の分割は残された遺族で話し合って決めることになります。
  話し合いで決まったことを書類にし、それを定期預金の払い出し、
  積み立て性保険の解約、互助会の解約、相続登記等の際、
  提示することになります。
  その書類のことを、「遺産分割協議書」と言い、その作成が必要な
  時、行政書士にご相談下さい。



3.成年後見制度利用サポート業務 
  もしも、親御さんが認知症等で判断能力が不十分になってしまい、
財産管理及び施設に入所する際の契約等ができなくなってしまった
ら・・・
この場合、親族の方が家庭裁判所へ「法定後見制度」の利用申し
立てを行い、本人に代わって財産管理、契約を行う「後見人」をたて
ることが出来ます。
また、本人の判断能力がしっかりしているうちに、将来、判断能力が
不十分になった場合の「後見人」を選んで契約を結ぶ「任意後見
契約制度」利用のサポートをいたします。



●注意していただきたいこと
士業にはそれぞれできる業務、できない業務があります。
例えば、個別の相続税の計算、対策は税理士の先生、相続登記は
司法書士の先生、法的紛争になっている場合、あるいは紛争になる
ことが予測できる場合は弁護士の先生にご相談下さい。
私ども行政書士は「権利義務又は事実証明に関する書類を作成
すること」を業としておりますので、お受けできない業務もございま
すのでご了承下さい。
一般論の範囲であれば回答いたしますし、他の士業の先生に連携
等はご依頼があればさせていただきます。
まず最初のご相談先として、行政書士は最適であると私は考えて
おります。



◆詳しくはこちらから
 
http://hidehiro.net/service.html

◆業務依頼についてのお問い合わせはこちらから
 
http://hidehiro.net/contact.html

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