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福光法仁土地家屋調査士事務所

あなたの大切な財産である土地や建物を守ります

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0744-33-4443

~土地家屋調査士は不動産表示登記の専門家です~

土地家屋調査士 奈良第255号/測量士 第H12─4829号
民間紛争解決手続代理関係業務認定 第515005号
  • 広報キャラクター「知識くん」広報キャラクター「知識くん」

詳細情報

≪調査≫
境界(筆界)がわからないとき。
境界(筆界)を調査・確認し、正しい境界(筆界)を調べます。

≪測量≫
面積を知りたいとき。
現地を測量して、面積を調べます。

≪分筆、合筆≫
土地の地番を分けたい、まとめたいとき。
現地を測量して、分筆線を計算し境界杭を設置します。

≪地目変更≫
田畑に住宅を建てたときや駐車場に利用目的を変えたとき。

≪建物表題≫
建物を新築したときや未登記の建物を相続したとき。

≪建物表題部変更≫
建物を増築したときや、車庫などの附属建物を新築したとき。

≪建物滅失≫
建物を取り壊したとき。また、火災などにより焼失したとき。

≪筆界特定≫
土地の境界(筆界)線が相手方の主張と食い違うときなど。

≪その他≫
上記以外の土地家屋調査士業務や裁判外紛争処理制度(ADR)の
民間紛争解決手続業務を弁護士との共同受任で受けることができます。

 お気軽に、お電話もしくはEメールにてご相談ください。
 〔相談無料、要予約〕

【ご注意】
土地家屋調査士でない人が登記のために測量、調査して登記を行うことは
土地家屋調査士法(第68条)などで厳しく罰せられます。
安易に土地家屋調査士の資格のない人に依頼したりしないようにしましょう。
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