◎公証役場では、大切な遺産を大切な人に譲る遺言公正証書やトラブルを未然に防ぐために各種契約の公正証書を作成します。
◎また、超高齢化社会に至る中、将来、判断能力が不十分な状態になったときに備えて、任意後見契約の公正証書を作成します。
◇◆◇◆◇ 公証人の主な業務内容は次のとおりです ◇◆◇◆◇
(公正証書の例)
○ 遺言公正証書の作成
○ 任意後見契約公正証書の作成
○ 各種契約に関する公正証書の作成
・ 土地・建物の賃貸借契約
・ 事業用定期借地権設定契約
・ 金銭消費貸借契約
・ 債務弁済契約
・ 協議離婚に伴う給付契約(年金分割を含む)
(その他の公証業務の例)
○ 株式会社などの設立の際の原始定款の認証
○ 私署証書の認証
○ 確定日付の付与
◇公正証書は、公文書としてその証明力は高く、また、金銭債務を履行しない場合は、裁判所の判決と同じように強制執行ができるようにすることもできます。
※これらに関する相談は無料ですが、事前に予約をお願いしております。
◇公証制度は長い歴史のある制度であり、私人間の権利、義務の確保や
文書の証拠力の確保を通じて、私的法律生活の安定と私的紛争の予防に寄与しています
◎◎◎ ご相談は電話予約願います ◎◎◎
橋本公証役場
https://www.kosyonin.jp/hashimoto/
和歌山県橋本市市脇1丁目3-18(橋本商工会館3階)
TEL:0736-32-9745