詳細情報
◆社会労務士
労働・社会保険の適用に関する一切の手続き 労務相談 給与計算など人に関すること
◆行政書士
許認可申請・行政官庁に提出する書類作成提出・公正証書など
【 業務内容 】
就業規則
従業員の勤務に関する相談・対応
給付金の資格申請・給付申請
給与計算
●最近の傾向
1.育児・介護休業や短時間勤務への対処
2.高年齢や雇用継続雇用に関する相談・手続き
■社会保険労務士業務
A 就業に関すること
面接・(業務適正)・採用・服務
慶弔・賞罰
B 福利厚生に関すること
健康保険
厚生年金
雇用保険
労働者災害補償保険
C 退職に関すること
定年・定年延長
自己都合・会社都合退職
退職金
<行政書士業務>
建設業許可
経営事項審査申請
入札資格審査申請など
宅建業許可申請
建築士事務所申請
公正証書
内容証明
事実権利に関する書類作成
産業廃棄物収集運搬業
車庫証明
*埼玉県の北部(熊谷市、本庄、深谷、行田、鴻巣市)を中心に36年間積み重ねてきました
【よくあるご質問】
≪健康保険の限度額適用認定について≫
Q:従業員のAが体調を崩し入院しました。人工血管によるカテーテル治療をすることになり、入院費用が高額になりそうです。限度額適用認定を受ければ費用が少なくて済むらしいと聞いたのですが、どういうものでしょうか?
A:自己負担額の療養費を診療窓口に支払いますが、自己負担限度額以上については高額療養費として軽減されています。限度額適用認定を受けることによりこの高額療養費に相当する額が、窓口支払時に負担しなくて済むこととなっています。
なお、70歳未満の自己負担限度額
・上位所得者(標準報酬月額53万円以上の方)
150,000円+{(医療費─500,000円)×1%}
*多数該当 83,400円
・一般所得者
80,100円+{(医療費─267,000円)×1%}
*多数該当 44,400円
≪建設業許可について≫
Q:建設業を営んでいます。建設業許可を受けなければならないときはどういうときでしょうか?
A:次に掲げる工事を除いて、元請人、下請負人、個人、法人の区別なく建設工事の請負を営業する者は、建設業法による許可が必要です。
・建築一式工事で
1件の請負代金が1500万円未満の工事(税込)
負代金にかかわらず木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事
・建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込)