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八木岡司法書士事務所

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事務所紹介・相続登記はお早めに!
昭和57年(1982年)開業。東京都八王子市の司法書士です。相続問題を早めに解決するため、遺言のすすめ、早めの相続登記、相続登記必要書類、一般登記必要書類等のご案内をいたします。
司法書士 八木岡 英彦

詳細情報

【 業務内容 】
不動産の相続、売買、贈与等の所有権移転登記

遺言の相談

抵当権、根抵当権等担保物権、賃借権等用益物権の設定

住所変更、氏名変更、本店移転、商号変更等の登記名義人表示変更登記

抵当権等の担保抹消登記

株式会社、有限会社の設立、本店移転、増資、役員、商号、目的等の変更登記

※事案により弁護士・税理士・土地家屋調査士等と連携して対応いたします。


営業時間 月~金 9:00~17:00
(時間外は事前の予約により対応可能です)

Q.相続登記の際の戸籍謄本、住民票の有効期間はありますか?
A.ありません。しかし内容が現在と変わっているものは取り直してくださいね。

Q)公正証書遺言をなくしてしまった。あるいはコピーしかない。
A)発行した公証役場に相談してください。『原本』が保管されている限りは、『謄本』の交付が可能です。本人か、本人死亡の場合は相続人が請求できます。被相続人の除籍謄本、相続人の印鑑証明書、実印が必要です。

Q)印鑑証明書の有効期間は?
A)土地建物を売る、贈与する、抵当権を設定する、ような行為、つまり名義を失ったり、負担を負ったりする場合の登記につける印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものを法務局に提出します。一方、相続で添付する遺産分割協議書につける印鑑証明書は3ヶ月以内の制限はありません。遺産分割協議書の日付より前でもかまいません。(極端に古いのは不自然ですけどね)
注意していただきたいのが、仮登記の承諾書につける印鑑証明書。貸金業者がいざというときの為に予めあずかるときがあります。これは3ヶ月以内の制限がありませんので、万が一のときは、発行後3ヶ月を過ぎても、貸金業者の申請によって抵当権等の仮登記が申請されることがあります。くれぐれも印鑑証明書の交付には気をつけてください。

Q)所有者の現在の住所と登記簿上の住所のつながりが取れない。
A)住民票や戸籍の付票は、閉鎖後5年で消却処分されてしまい、この世からなくなってしまいます。ないものは仕方がありません。たどれるだけの住民票と戸籍の付票、それに登記簿上の住所に現在戸籍の登録がないという「不在籍証明書」(本籍が別のところにある場合)と登記簿上の住所に現在住民登録がないという「不在住証明書」を併用してみます。

詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.office-yagioka.com/

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