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川上陽次郎土地家屋調査士行政書士事務所

赤道、青線の払い下げ申請を得意としています。

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0267-22-9491

・測量、調査、登記のほか、工事などで境界杭を移動する際にはご相談下さい。
 
・境界の争いは、資格を持った専門家が対応いたします。
 
・個人から法人のお客様まで、幅広く承ります。お気軽にご相談下さい。

詳細情報

大切な財産である土地や建物は法務局(登記所)に登記することにより、
その権利が守られます。
土地家屋調査士は司法書士と連携して、大切な財産を守る手続きを行っています。

■こんなときは、ご相談ください■
○土地の境界や面積を確認したい。
○登記簿の面積と実際の面積が違っている。
○境界杭がなくなってしまったので、復元したい。
○土地を1つにまとめたい。
○土地を2つに分けたい。
○地目を「田」や「畑」から「宅地」にしたい。
○農地に家を建てたい。
○農地を購入して耕作してみたい。
○建物を新築・増築・取壊した。
○相続した建物が未登記だったので登記したい。
○工事のため境界杭が邪魔なので、隣と立ち会ってから工事したい。
○公図をとってみたら、宅地の中に青く塗られた水路があったのですが・・・。
○開発行為申請など


※土地の管理は境界標の設置から始まります。
 土地の売買、建物の新築、宅地造成をするときなど境界の確認が必要となります。
 永久杭であるコンクリートや石杭は、プラスチック杭よりも費用が若干高くなりますが、
 将来において、腐食・焼失した場合に復元測量し、杭を再設置するよりはるかに経済的です。

※ご相談・お問い合わせは無料です。
 調査等で、費用が発生する場合には、事前にお知らせしますのでご安心下さい。

【営業エリア】
 小諸市・佐久市・御代田町・軽井沢町・東御市・上田市を中心に長野県全域。
 その他の地域はご相談下さい。

≪代表 川上陽次郎≫
 ・土地家屋調査士(長野県土地家屋調査士会所属)
 ・行政書士
 ・民間紛争解決委員(ADR 法務大臣認定委員)

測量、調査、登記や工事での境界杭の移動はお気軽にご相談下さい(相談無料)
☆『土地の境界確定証』は、測量図のほかに、隣接者との立会写真を載せた図面を
作成しており、お客様から評判をいただいております。

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